北海道索道協会 制定 平成16年8月24日
- 第1条 【目 的】
- 当社の経営するスキー場におけるスキーその他の雪上のスポーツや遊びに関する利用は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については法令の定めるところにより、法令に定めのないときには「国内スキー等安全基準」(全国スキー安全対策協議会・1994年8月改訂版)に準じるほか、一般の慣習によります。
- 第2条 【告 知 】
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- 当社の経営するスキー場は利用者の安全を守るために最善の努力をしていますが、利用者の皆さまには次の各項各号のことがらをよく理解の上、事故なくご利用いただくよう告知します。
- スキー(スノーボーダーは「スキー」を「スノーボード」と読み代えてください。その他の雪上滑走用具もこれに準じてください。)は、次のような特有の危険があることを承知の上、これを自分の注意により避けるようにしてください。 (1)雪・風・霧など、天候による危険 (2)がけ、凹凸など、地形による危険 (3)アイスバーン・吹きだまり・なだれなど、雪の状態による危険 (4)岩石・立木など、自然の障害物による危険 (5)リフト施設・建物・雪上車両など、人工の障害物による危険 (6)他のスキーヤーとの接触による危険 (7)みずからの失敗による危険
- スキー場管理区域の外にでないでください。管理区域内でもコースに指定されていない所には出ないでください。
- 保護者の目の届かないところでのお子様の単独行動は、お止めください。
- 当スキー場では、この告知および次条で定めるスキー場の行動規則の無視・軽視による事故には責任を負いかねます。
- 第2項から第5項までのことがらを承認できない方は、このスキー場でのスキーをお断りします。
- 第3条 【行動規則】
- 当社の経営するスキー場では、次の各号の行動規則を守ってご利用をお願いします。
- (1)他人を傷つけたり、おびやかしてはならない。
- (2)地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。
- (3)前にいる人の滑走を妨害してはならない。
- (4)追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。
- (5)滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめなければならない。
- (6)コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せないところでは立ち止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
- (7)登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。
- (8)スキー、スノーボード、雪上滑走用具には、流れ止めをつけなければならない。
- (9)掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示に従わなければならない。
- (10)事故にあったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
- 第4条 【利用者の責任】
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- 当社は、スキー場利用者が法令若しくはこのスキー場利用約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害又は経費の負担を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償若しくは負担経費の支払いを求めます。
- 当社は、スキー場利用者がこの約款の第2条第3項の規定に違反しスキー場管理区域の外に出て、本人又は知人等から当社に遭難援助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助に当たります。 当社は、援助終了後、捜索・救助に関係した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他負担経費の内容を明示して、支払いを求めます。
- 当社は、当社の管理区域内のスキー、スノーボード及び雪上滑走用具の一時置場(有料鍵付き収納置場を除く)並びに駐車場における盗難等に対しても責任を負いかねます。 ただし、当社に故意過失があった場合は、この限りではありません。
- 【附 則】
- この約款は、平成16年8月24日から実施します。