当グループは、厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントの定義といたします。
なお、対象となる主な行為例は以下の通りです。ただし、これらに限定されるものではなく、カスタマーハラスメントにあたるか否かについては、社会通念上の相当性や個別の事案の状況を総合的に勘案し、慎重に判断いたします。
1.お客様の要求の内容が妥当性を欠く場合
(1)商品・サービスに瑕疵や過失が認められない場合
(2)要求の内容が、サービスや商品の内容とは関係がない場合
2.要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合
(1)要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害)
- ・精神的な攻撃(脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- ・威圧的な言動、差別的な言動、性的な言動
- ・土下座の要求
- ・継続的な、執拗な言動
- ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話)
- ・従業員個人への攻撃、要求
- ・従業員を盗撮する行為、つきまとい行為
(2)要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合
- ・商品交換の要求
- ・優遇措置の要求
- ・金銭補償(無償、返金、割引)の要求
- ・謝罪、面会等の要求
(3)その他迷惑行為の場合
- ・当グループおよび従業員に対する SNS やインターネット上での誹謗中傷